株式会社モンペルランエンタープライズ
コーポレート・ガバナンス ポリシー

- 企業価値向上を図る -
1. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびポリシー制定の目的
株式会社モンペルランエンタープライズにおけるコーポレート・ガバナンスとは、「企業理念」および「経営のスタンス」に基づき、ステークホルダーの支持を得て、持続的な企業価値の向上を実現するために、経営の透明性・公正性を高め、迅速な意思決定を行うとともに、経営のスピードを速め、企業の競争力の強化を図るための仕組みを構築し機能させること。
モンペルランの企業グループは、この基本的な考え方に基づき、コーポレート・ガバナンス ポリシーを制定し、コーポレート・ガバナンスの継続的な充実に取り組んでまいります。

2. 制定・改正・廃止
本ポリシーの制定・改正・廃止は、取締役会の決議を経て行なう。

<企業理念>
・Mission
・理念「私たちの研究と技術とサービスが、皆様の生活向上を促し、よりよい社会を創造する」

<経営のスタンス>
私たちは、「社会に必要とされる企業を目指す」考えのもと、企業理念の実践を通じて、持続的な企業価値の向上を目指します。
・明確なビジョンを掲げ、事業を通じて社会の抱える問題解決に貢献します。
・真の健康経営企業となるべく、公正かつ倫理観の高い経営を実現します。
・すべてのステークホルダーと責任ある対話を積極的に行い、強固な信頼関係を構築します。
1. 株主等との関係
・株主総会を、いわゆる「集中日」の3営業日以上前に開催する。
・招集通知においては、図表等の活用を含め平易な説明を行うよう努め、また、株主総会開催日の3週間以上前に招集通知を発送する。
・招集通知の発送に先立ち、その内容を株主総会開催日の1ケ月程度前に公表する。

株主の権利の確保
経営のスタンスである「すべてのステークホルダーと責任ある対話を積極的に行い、強固な信頼関係を構築します」に基づき、すべての株主の権利を実質的に確保する。
また、企業価値を高め、利益を適正に株主へ還元し、株主との長期的な信頼確保を目指す。
取締役会は、株主総会における議決権行使結果を真摯に受け止め、反対率が30%を超える場合は、原因の分析等を実施するとともに、株主との対話等を行う。

株主との建設的な対話
株主との対話を通じ、持続的な企業価値の向上に資するよう努める。また、株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する基本方針を別途策定し、公表する。

資本政策の基本的な方針
① 株主価値を維持向上するために、目標水準を考慮した経営を行う。
② 支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策については、取締役会において、上記の目標とする利益等への影響を十分に考慮し合理的な判断を行う。
③ 大規模な希釈化をもたらす資本調達を実施する場合には、資金使途の内容と回収計画を取締役会において十分に審議のうえ決議するとともに、株主への説明を行う。

保有株式に関する方針
① 持続的な企業価値向上のため、更なる社会的価値の向上を協働し、より安定した企業運営を目的として株式を保有する。
② 保有株式についてそのリターンとリスク等を踏まえた観点から検証を行い、これを反映した保有株式の保有目的、合理性について、取締役会において検証する。
③ 保有株式の議決権については、企業価値向上の観点からその行使についての判断を行う。

関連当事者間の取引の防止
① 取締役・監査役およびその近親者との取引について、取引の有無に関する調査の確認書を作成し、重要な事実がある場合、取締役会に報告する。
② 関連当事者間の取引について、会社法および金融商品取引法その他の適用ある法令の定める規則に従って、開示する。

2. 従業員との関係
企業として「人間性の尊重」に基づき、様々な価値観や考え方を有した多様な人財が個性や能力を発揮し活躍できる企業を目指す。
・自己成長を図る従業員への必要な職務能力開発機会を提供する。
・企業理念の実践を促進する仕組みとして、従業員を対象とした社内表彰制度を設け、毎年表彰を行う。
・役員と従業員の具体的行動指針として「モンペルラングループ倫理行動ルール」を周知するとともに、法令遵守の徹底を図る。
・内部通報窓口を設置し、「モンペルラングループ倫理行動ルール」、就業規則、法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為について、通報を受け付ける。
・法令、社内規定に従って通報内容を秘密として保持し、通報者に対する不利益な取扱いを行わない。

3. 顧客との関係
企業理念に基づき、品質第一を基本に、潜在するニーズを感知することにより、社会の課題を解決する商品・サービスを先駆けて提供し、顧客満足の向上に努める。

4. 取引先との関係
法令遵守はもとより、環境・人権等への配慮を含めた活動を推進することで、社会的責任を果たしていく。また、常にベストな「もの・サービス」を調達することにより、価値の高い商品・サービスづくりを行い、顧客満足の向上に努める。

5. 社会との関係
会社理念である「私たちの研究と技術とサービスが、皆様の生活向上を促し、よりよい社会を創造する」に基づき、事業を通じて社会的課題を解決することを目指す。
社会の持続的発展に貢献し続けることが弊社の存在価値であり使命であると捉え、よりよい社会の実現を追求し続けていく。
・企業理念に基づき、地球環境に貢献する商品・サービスの提供と、すべての経営資源を最大限、有効に活用することにより、持続可能な社会の実現に貢献する。
・地域社会、その他ステークホルダーからの問い合わせ窓口を設置し、真摯に対応する。
・社会貢献活動に積極的に取り組むとともに、従業員が自発的に社会貢献活動に取り組める環境づくりに努める。
1. 情報開示の基準
公正かつ透明性の高い経営の実現を目指し、積極的に情報開示を行う。
・株主をはじめとするステークホルダーからの情報開示のニーズに応えるため、会社規則の遵守はもとより、独自に別途定める社内基準をも遵守して、業務に関する情報を適時適切に開示する。
・個別判断が必要な情報については、多角的な視点から開示すべき情報を確認する。
取締役会
(1) 取締役会の役割・責務
取締役会は、適切な権限行使を行い、持続的な企業価値の向上に責任を負う。
責任を果たすため、取締役・監査役・執行役員の選任、取締役・執行役員の報酬の決定、および重要な業務執行の決定等を通じて、経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正性・透明性を確保する。
・取締役会は、監査役が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合の対応体制を確立する。
(2) 取締役会の構成
・コーポレート・ガバナンスの向上を目的に、委員会を設置する。
(3) 取締役会議長
・取締役会議長は代表取締役が務める。
・取締役会議長は、取締役会の議論が自由闊達で建設的な議論になるよう努める。
(4) 内部統制
取締役会は、適切な統制のもとで迅速な業務執行が行われるようにするため、内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、コンプライアンス、財務報告の適正性の確保、リスクマネジメント等のため弊社グループの体制構築と運用状況を監督する。
・リスクマネジメントやコンプライアンス等に関し、有効に機能するよう、その運用状況を取締役会に報告する。
・取締役の競業取引および取締役と会社の取引その他両者の利益が相反する取引については、取締役会の承認事項とする。

監査役会の役割・責務
監査役会は、受託者責任を認識し、持続的な企業価値の向上に向けて企業の健全性を確保し、株主共同の利益のために行動する。
・監査役会は、株主総会の決議により決定した監査役全員の報酬等の総額の範囲内で、監査役の報酬を協議により決定する。監査役の報酬は、その役割の観点から、基本報酬のみとする。

諮問委員会
諮問委員会は、その規程に基づき、取締役・監査役・執行役員の候補者の決定に対する透明性と客観性を高め、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的とする。
・諮問委員会は、取締役・監査役・執行役員の選任基準について、審議のうえ定める。
・諮問委員会は、企業成長、競争力強化、著しいビジネス環境の変化に迅速に対応するために、取締役・監査役・執行役員の多様化に努める。
・諮問委員会が定めた選任基準に基づき、企業理念の実践度や業績達成度等を踏まえ、取締役・監査役・執行役員の人事について審議し、取締役会に答申する。

コーポレート・ガバナンス委員会
コーポレート・ガバナンス委員会は、その規程に基づき、すべてのステークホルダーの立場を踏まえ、経営の透明性・公正性を高め、コーポレート・ガバナンスの継続的な充実を図ることを目的とする。
・コーポレート・ガバナンス委員会は、取締役会の構成や運営、実効性等について評価し、取締役会に報告する。

取締役および監査役
(1) 取締役
取締役は、受託者責任を認識し、持続的な企業価値の向上に向けて、取締役としての職務を執行する。
・取締役は、常に企業理念の実践を心がけ、取締役としての必要な見識、高い倫理観、公正さ、誠実さを有する。
・取締役は、その職務を執行するために十分な情報を収集するとともに、取締役会において、それぞれの価値観、倫理観、経験および知見に基づき、積極的に発言し、自由闊達で建設的な議論を行う。
・取締役は、役割、責務を適切に果たすために必要となる知識の習得、研鑽に努める。
(2) 監査役
監査役は、その責任を認識し、持続的な企業価値の向上に向けて企業の健全性を確保し、監査役としての職務を執行する。
・監査役は、常に企業理念の実践を心がけ、監査役としての必要な見識、高い倫理観、公正さ、誠実さを有し、また、法律、財務および会計、経営等の専門的知見を有し、法令に基づき監査行う。
・監査役は、取締役の職務執行および取締役会の監督義務の履行状況について、適法性監査および妥当性監査を行う。
・監査役は、取締役会の意思決定および内部統制システムの構築と運用状況を監視し検証する。
・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる知識の習得、研鑽に努める。

支援体制
取締役が取締役会で十分な議論が可能となるよう、運営する。
・取締役会の年間スケジュールを作成し、審議事項の年間計画を立てる。
・取締役会において十分な議論ができる適切な審議時間を設定する。
・取締役会開催日の3日前までに、審議事項に関する資料を配布する。

トレーニング方針
取締役および監査役がその役割・責務を適切に果たすために必要なトレーニングおよび情報提供を適宜実施する。
・取締役または監査役が新たに就任する際は、法律やコーポレート・ガバナンスに関する専門家による講義や研修を行い、就任後も法改正や経営課題に関する研修を継続的に実施する。
・上記に加えて、取締役および監査役が新たに就任する際は、弊社の事業内容の説明や主要拠点等の視察を実施する。
・取締役会は、毎年各事業の事業戦略等について、説明の機会を設ける。

 以上


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